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手数料条例改正の具体的内容は資料から確認できません

可決

議第4号は沼津市手数料条例の一部改正ですが、示された説明文には手数料の種類や金額の変更が書かれていません。説明文は、再生可能エネルギー発電事業に関する別の条例案の内容を扱っています。

議第4号 沼津市手数料条例の一部改正

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👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第4号は、「沼津市手数料条例の一部改正」です。令和2年第4回(2月)定例会に市長から提出され、本会議では可決されています。

ただし、今回示されている議案説明の抜粋には、手数料条例についての具体的な説明がありません。手数料の種類、金額、誰が支払うのか、いつから変わるのかといった内容は、材料からは確認できません。

何が変わるのか

説明文で扱われているのは、「沼津市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(案)」です。これは、太陽光発電や風力発電などの設備を設置する事業について、景観、自然環境、生活環境との調和を図るためのルールを定めるものです。

説明文では、次の内容が示されています。

  • 重点的に保全する区域を「抑制区域」に指定し、一定規模以上の事業を抑えること
  • 事業者が、事前に市民への説明会を開き、住民の理解を得ること
  • 事業者が、市長の同意を得ること
  • 手続を適切に行わない事業者に、指導、助言、勧告をすること
  • 勧告に従わない場合、事業者の氏名や住所などを公表できること

この条例案については、令和2年3月2日から31日までパブリックコメント(市民から意見を募る手続)を行い、その後に調整して、令和2年6月市議会定例会へ提案する予定と説明されています。

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市民の暮らしへの関わり

再生可能エネルギー発電設備の設置を計画する事業者や、その周辺に住む市民は、説明会や意見募集の場面で関係します。資料の公表場所として、市ホームページ、市役所5階のまちづくり指導課、2階の生活安心課、各市民窓口事務所、市立図書館が挙げられています。

なお、これらは示された説明文にある条例案の内容であり、議第4号の手数料変更の具体的内容は、この材料だけでは分かりません。

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