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市職員の期末手当を引き下げ

可決

国の人事院勧告を受けた国家公務員の給与引下げに合わせ、沼津市職員の期末手当を引き下げます。議案は可決されました。

議第36号 沼津市職員の給与に関する条例等の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第36号は、沼津市職員の給与に関する条例などを改正し、市職員に支給される期末手当を引き下げるものです。期末手当は、職員の給与の一部として支給される手当です。

今回の改正は、国の人事院勧告に合わせたものです。人事院勧告とは、国の人事院が国家公務員の給与について示す勧告です。この勧告を受けて国家公務員の給与が引き下げられることになり、沼津市でも同じ扱いにするため、条例を改正します。

何が変わるのか

変わるのは、沼津市職員の期末手当です。

  • 国家公務員の給与引下げに準じて、市職員の期末手当を引き下げます。
  • 改正の対象は、沼津市職員の給与に関する条例などです。
  • 材料では、引下げの具体的な金額や割合、支給時期については示されていません。

この議案については、総務委員会で審査されました。その後、本会議で採決が行われ、委員長報告のとおり可決されました。

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市民の暮らしへの関わり

この改正は、沼津市職員の期末手当に関係します。そのため、対象となる市職員に支給される手当が、改正前より少なくなります。

市職員の給与に関する条例を変える議案ですが、市民一般に支給される手当や、市民が納める料金を変更する議案ではありません。議案の正式名称は「沼津市職員の給与に関する条例等の一部改正」で、令和4年第12回(2月)定例会に市長から提出されました。

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