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犯罪被害者を支える市の基本ルールを制定

可決

犯罪被害者等への支援について、市や市民等の責任、支援の基本的な考え方や進め方を定める条例を制定します。本会議では可決されました。

議第25号 沼津市犯罪被害者等支援条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第25号は、「沼津市犯罪被害者等支援条例」を新しくつくる議案です。犯罪被害者等への支援について、市としての基本的な考え方や、市・市民等が担う責任、支援を進めるための基本となる事項を定めます。これにより、犯罪被害者等が安全で安心して暮らせる地域社会を実現することを目指します。

この条例は、令和4年第12回(2月)定例会に、市長から提出されました。総務委員会で審査され、本会議では可決されています。

何が変わるのか

条例ができることで、犯罪被害者等への支援について、次のことが市のルールとして定められます。

  • 支援を進めるうえでの基本理念(大切にする考え方)
  • 市・市民等の責務(それぞれが担う役割や責任)
  • 犯罪被害者等を支援するための基本となる事項

議案説明では、個別の支援制度の内容や、相談窓口、給付金などについては示されていません。そのため、この議案の説明から分かるのは、犯罪被害者等への支援を進めるための基本的な枠組みを条例で定めることです。

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市民の暮らしへの関わり

この条例は、犯罪被害者等への支援に関わる市の考え方と、市・市民等の責任を定めるものです。犯罪被害者等が安全で安心して暮らせる地域社会をつくるための、基本的なルールとなります。ただし、どのような人を対象とするのか、具体的にどのような支援を受けられるのかについては、今回の議案説明だけでは分かりません。

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