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議員から職員へのハラスメントを防ぐ条例

可決

議員による市議会事務局職員へのハラスメントを防ぐため、相談や調査、再発防止の手順などを定める条例が可決されました。

発議第14号 沼津市議会ハラスメント防止条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

発議第14号は、沼津市議会ハラスメント防止条例を新しく定める議案です。ハラスメントとは、相手の人格や尊厳を傷つける行為を指します。この条例は、議員による職員へのハラスメントを防ぎ、市民から信頼される議会を目指すものです。令和6年第7回(11月)定例会で審議され、可決されました。

何が変わるのか

条例では、ハラスメントと思われる事案が起きた場合の対応を定めます。

  • 相談を受けた事案は、議長への報告を経て、事実関係を調べます。
  • その後、再発防止措置検討委員会で、対応や再発防止策を検討します。再発防止策とは、同じことが繰り返されないようにするための取り組みです。
  • 重大な事案と判断された場合は、弁護士など、ハラスメントについて専門的な知識や経験がある有識者から、相談内容や調査結果、再発防止措置について意見を聴きます。
  • 相談や調査を担当する人は、政党や会派、議員などからの干渉や影響を受けず、中立で公平に業務を行うこととされています。
  • 事案によっては、再発防止のために行為者の氏名を公表することがあります。ただし、氏名公表は刑罰として定めるものではありません。

この条例が直接もとにする法令はないと説明されています。条例づくりでは、他の市町の条例を参考にしたとされています。

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市民の暮らしへの関わり

直接の対象は、沼津市議会議員と、市議会事務局などの職員です。議員が職員に謝罪を繰り返し求めたり、大きな声を出したり、机をたたいたりしたとされる事案が、条例制定のきっかけになったと説明されました。一方で、関係者からは異なる説明も出ています。条例は、こうした事案が起きたときの相談、調査、再発防止などの手順を示すものです。

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