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小規模保育の対象・職員配置などを見直し

審議中

満3歳以上を対象とする小規模保育事業のルールを加え、児童対象性暴力の防止や、一定の専門職を保育士の人数に含める仕組みを定めます。

子育て・教育

議第79号 沼津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第79号は、家庭的保育事業などの設備や運営の基準を定める条例を改正するものです。家庭的保育事業とは、少人数の子どもを家庭的な環境で保育する事業です。今回の改正では、満3歳以上の子どもを対象とする「満3歳以上限定小規模保育事業」を制度上位置づけるほか、子どもの安全に関する決まりや、保育に関わる職員の扱いを見直します。

何が変わるのか

主な変更は次のとおりです。

  • 満3歳以上限定小規模保育事業について、事業の基準や利用定員の考え方を追加します。これに伴い、小規模保育事業B型・C型などの一部の規定では、この事業を対象から除きます。
  • 保育事業者は、子どもに対する性暴力などを防ぎ、被害があった場合に利用する乳幼児を適切に守るため、必要な対策を取ります。子どもと接する業務に従事する人について、犯罪事実確認なども行います。この規定は令和8年12月25日から施行します。
  • 小規模保育事業所A型・B型、保育所型・小規模型の事業所内保育事業では、一定の条件を満たす理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員などを、1人に限り保育士の人数に含められるようにします。対象者は子育ての知識や経験なども必要です。保育を行う際は、保育士の支援を受けられる体制を整えます。看護師などが保育を行う場合も、条件により保育士の支援が必要です。
  • 保育士や保育従事者の配置について、満3歳以上満4歳未満の子どもに関する経過措置を令和10年3月31日までとします。また、職員の配置状況から保育に支障が出るおそれがある場合、満4歳以上の子どもに関する新しい配置基準を適用しない経過措置も設けます。

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市民の暮らしへの関わり

満3歳以上限定小規模保育事業を利用する子どもと、その事業を運営する事業者が関係します。また、小規模保育や事業所内保育の現場で働く保育士、看護師などの職員の配置や役割にも関わります。条例は原則として公布の日から施行し、児童対象性暴力等の防止に関する規定だけは令和8年12月25日から施行します。

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