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小規模事業者向け利子補給の基金を設置

可決

物価高騰などの影響を受ける市内の小規模事業者を支えるため、小口資金の利子補給に使う基金を設置します。基金の効力は令和14年3月31日までです。

産業・観光

議第72号 沼津市小規模事業者物価高騰等対策利子補給基金条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

市内の小規模事業者が借り入れた「小口資金」について、市が利子の一部を補助する制度があります。今回の議案は、この利子補給を将来の年度にも続けるための財源として、「沼津市小規模事業者物価高騰等対策利子補給基金」というお金を積み立てる基金を設置するものです。条例は、基金の目的や管理方法などを定めます。

現在、中東情勢に伴う物価高騰や原材料不足により、市内の小規模事業者の事業活動に影響が生じています。そこで、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、小口資金の利子を補助する割合を引き上げて、経営の安定化を支援します。

何が変わるのか

条例では、主に次のことを定めます。

  • 利子補給事業の後年度分の財源に充てるため、基金を設置する
  • 基金に積み立てる金額を定める
  • 基金のお金は、金融機関への預金などで保管する
  • 基金の運用で得た収益は、市の一般会計予算に計上して基金に加える
  • 基金を使えるのは、物価高騰などの影響を受けた市内の小規模事業者の経営安定化のための利子補給事業に限る
  • 条例に定めのない基金の管理に必要なことは、市長が別に定める

条例は公布の日から施行し、効力は令和14年3月31日までとします。

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市民の暮らしへの関わり

関係するのは、物価高騰や原材料不足の影響を受けている市内の小規模事業者です。対象となる事業者が小口資金を借り入れた場合、その利子の一部を補助する制度について、利子補給率の引き上げと、将来の財源を確保するための基金の設置が行われます。

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