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市職員の高齢者部分休業制度を条例で定める

可決

沼津市職員の高齢者部分休業について、定年の引上げに合わせて制度を運用できるよう、必要な条例を新しく制定する議案です。

議第76号 沼津市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第76号は、沼津市職員の「高齢者部分休業」について定める条例を新しくつくる議案です。高齢者部分休業がどのような制度なのか、また、休業できる時間や対象となる職員の詳しい条件は、この議案説明では示されていません。

この条例は、職員の定年を引き上げる制度を、効果的に運用することを目的としています。定年の引上げにともない、高齢者部分休業について条例で定めるものです。

何が変わるのか

今回の議案によって、次のことが行われます。

  • 沼津市職員の高齢者部分休業に関する条例を制定する
  • 職員の定年の引上げに関係する制度として、高齢者部分休業を運用するためのルールを設ける

ただし、部分休業を利用できる職員の範囲、休業する場合の手続き、休業できる期間や勤務の扱いなどの詳細は、今回の説明資料からは分かりません。

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市民の暮らしへの関わり

この議案が直接関係するのは、沼津市の職員です。市民向けの施設やサービスの内容を変更する議案ではなく、市職員の定年の引上げに関連する勤務制度について、条例を定めるものです。

議案は、令和4年第15回(11月)定例会に市長から提出され、総務委員会で審査された後、本会議で可決されました。

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