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市立病院の人間ドック料金などを見直し

可決

令和4年度の診療報酬改定を人間ドックの料金に反映し、条例にない使用料や手数料を実費を基準に定めて徴収できるようにします。

議第75号 沼津市立病院条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第75号は、沼津市立病院条例の一部を改める議案です。市立病院で行う人間ドック(健康状態を調べるための検査)の料金について、令和4年度診療報酬改定の内容を反映します。あわせて、条例に書かれていない使用料や手数料についても、実際にかかる費用を基準にして、別に定めた金額を徴収できるようにします。

何が変わるのか

主な変更は次の2点です。

  • 人間ドックの料金に、令和4年度診療報酬改定の内容を反映します。
  • 条例に定めのない使用料や手数料について、実費を基準として別に定める額を徴収できる規定を追加します。

この議案の材料には、改定後の人間ドックの具体的な料金や、条例に定めのない使用料・手数料の金額は示されていません。また、料金がいくら増減するのかも示されていません。そのため、金額の変更内容まではこの説明からは分かりません。

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市民の暮らしへの関わり

市立病院で人間ドックを受ける人は、今回の条例改正による料金の見直しに関係します。また、今後、市立病院で条例に定められていない使用料や手数料が必要となる場合には、実費を基準にして別に定められた金額が徴収されることがあります。

この議案は、令和4年第15回(11月)定例会に市長から提出され、民生病院委員会に付託されました。本会議では可決されています。

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