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市職員の育児休業を取りやすくするための条例改正

可決

地方公務員に関する法律などの改正に合わせ、沼津市職員の育児休業について、取得できる回数の制限を緩和する規定を条例に定めます。

議第51号 沼津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正

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👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

沼津市職員の育児休業などについて定めた条例を改正する議案です。育児休業は、職員が子どもを育てるために仕事を休む制度です。今回の改正は、地方公務員の育児休業などに関する法律などの一部改正に合わせて行います。

何が変わるのか

条例に、育児休業を取得できる回数の制限を緩和するための規定を定めます。つまり、これまでの取得回数に関する扱いを見直し、育児休業を取る回数について、制限をゆるめる内容です。

議案の正式名称は「沼津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正」です。令和4年第13回(6月)定例会に市長から提出され、総務委員会で審査された後、本会議で可決されました。

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市民の暮らしへの関わり

この議案の対象は、沼津市の職員です。子どもを育てる市職員が育児休業を取得する際の、取得回数に関する条例上の扱いが関係します。

材料では、取得できる回数が具体的に何回になるのか、また、回数以外の制度がどのように変わるのかまでは示されていません。そのため、ここでは、育児休業の取得回数制限を緩和する規定が条例に定められることを説明しています。

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