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市議会の手続きをオンライン化できるようにする改正

可決

地方自治法の改正を受け、市議会の文書などによる手続きをオンラインで行えるよう、会議規則を改めます。改正案は可決されました。

発議第7号 沼津市議会会議規則の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

発議第7号は、沼津市議会の会議規則を改める議案です。地方自治法が改正され、議会に関係する手続きをオンラインで行えるようになったため、沼津市議会でも、これまで文書などで行うと定めていた手続きをオンライン化できるようにします。会議規則とは、市議会の会議や手続きの進め方を定めた規則です。

何が変わるのか

主な変更は次のとおりです。

  • オンライン化に関する基本的な決まりを、会議規則の第9章にある第167条の2と第167条の3として追加します。
  • 委員会の構成員である委員だけでなく、委員外議員なども、オンラインで出席できるようにします。委員外議員とは、その委員会の委員ではない市議会議員のことです。
  • そのほか、現在の社会情勢に合わせた見直し、言葉や表記の整理、軽い字句の訂正も行います。

この議案は、公布の日から施行します。公布とは、改正した規則を公表することです。

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市民の暮らしへの関わり

この改正が直接関係するのは、市議会で行われる手続きや、議員の会議への出席方法です。材料では、市民が行う手続きや、市民がオンラインで参加できるようになることについては説明されていません。そのため、市民の暮らしにどのような直接の変化があるかは、この議案の説明だけでは分かりません。

発議第7号は、令和6年第6回(9月)定例会で審議され、賛成者が反対者を上回ったため、可決されました。

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