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森林環境税などを滞納整理機構の事務に追加

可決

静岡地方税滞納整理機構が扱う仕事に、森林環境税と特別法人事業税に関する事務を加えます。関連する法律の施行に合わせて、機構の規約を変更する議案です。

議第77号 静岡地方税滞納整理機構規約の一部変更

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第77号は、「静岡地方税滞納整理機構」の規約(機構の仕事や運営の決まり)を変更する議案です。この機構が処理する事務に、新たに森林環境税と特別法人事業税に関する事務を加えます。

変更の理由は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」と「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律」が施行されたことです。法律の施行に合わせて、機構が扱う事務の範囲を規約に反映します。

何が変わるのか

今回の主な変更点は、次のとおりです。

  • 静岡地方税滞納整理機構が処理する事務に、森林環境税に関する事務を加えます。
  • 同じく、特別法人事業税に関する事務を加えます。
  • これに伴い、規約のそのほかの部分も必要な範囲で改めます。

森林環境税は、議案の説明で示されている税の名称です。また、特別法人事業税も、今回、機構が扱う事務に加えられる税の名称です。議案の説明では、それぞれの税の使い道や、具体的な事務の内容までは示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、二つの税に関する事務を、静岡地方税滞納整理機構が処理できるようにするものです。そのため、森林環境税または特別法人事業税に関する事務や、税の滞納整理に関係する人が関わる可能性があります。ただし、今回の材料には、対象となる人、具体的な手続、金額、いつから事務を始めるのかについての記載はありません。

議第77号は、市長が提出し、総務委員会で審査された後、令和6年第7回(11月)定例会の本会議で可決されました。

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