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手話を言語として認め、理解と普及を進める条例

可決

手話を言語と認め、ろう者等への理解を広げるため、市や市民等の役割を定め、手話に関する施策を進める条例です。原案どおり可決されました。

発議第1号 沼津市手話言語条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

発議第1号は、手話を言語として認め、手話やろう者等への理解を広げるための条例を制定する議案です。手話は、手指や体の動き、表情を使って目で表現する言語です。ろう者等は、考えたり、人とやり取りしたり、お互いの気持ちを理解したりするために、手話を大切に使ってきました。この議案は、手話を使って安心して暮らせる沼津市を目指すものです。本会議では原案どおり可決されました。

何が変わるのか

条例では、次のことについて基本的な考え方を定めます。

  • 手話が言語であるという認識をもつこと
  • 手話とろう者等への理解を広げること
  • 手話を普及させること
  • 市の責任と、市民等が担う役割を明らかにすること
  • 手話に関する取り組みを、全体を見ながら計画的に進めること

これまで手話は、言語として認められてこなかった時期が長く、ろう者等は多くの不便や不安を感じながら生活してきたと説明されています。沼津市は昭和49年から、市役所への手話通訳者の設置、手話通訳者を派遣する事業、手話講習会を行ってきました。今回の条例は、こうした取り組みを含め、手話への理解と普及を進めるための基本的な枠組みを示すものです。

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市民の暮らしへの関わり

ろう者等は、生活のあらゆる場面で手話を使えることを希望しており、その実現のために条例の制定を望んでいたと説明されています。条例により、手話やろう者等への理解を広げ、地域で支え合いながら、手話を使って安心して暮らせる市を目指します。

この条例案は、市議会が2年間行った調査や、昨年6月に設けた検討協議会での9回の協議などを経て作られました。

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