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軽自動車税の見直しなど市税条例を改正

可決

地方税法の改正に合わせ、軽自動車税環境性能割を廃止し、税の名称や申告手続を変更します。個人市民税や固定資産税などの特例も整えます。

行財政・人事

認第9号 専決処分の報告及びその承認(沼津市税賦課徴収条例の一部改正)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「承認すべきもの」と決定し、本会議で承認
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

地方税法などの改正に合わせて、沼津市税賦課徴収条例を改正したことを報告し、議会の承認を求める議案です。法律が令和8年3月31日に公布され、4月1日から施行されるため、市は議会を招集する時間的余裕がない緊急のものとして、3月31日に専決処分(議会の議決を待たずに市長が決めること)を行いました。条例は令和8年4月1日から施行されます。

何が変わるのか

主な変更は次のとおりです。

  • 軽自動車税環境性能割を廃止します。これに伴い、環境性能割の税率、課税の対象となる金額、納め方、減免などに関する規定や申告書の様式を削除します。
  • 軽自動車税の「種別割」という名称を「軽自動車税」に改めます。納税義務者は、環境性能割と種別割に分けず、軽自動車などの所有者に一本化します。新しく取得したときなどに使う申請書の様式も変わります。
  • 同族会社(株主と、その株主が関係する会社)の株式を合わせて3%以上持つ株主への配当について、上場株式などの配当と同じように、支払い時に税を差し引く対象に加えます。そのうえで、ほかの所得と合わせて申告する扱いにします。
  • 個人市民税の住宅ローン控除、肉用牛を売った所得、株式や土地の譲渡などに関する規定を改めます。肉用牛の売却による事業所得の課税特例は、適用期限を3年延長します。
  • 再生可能エネルギー発電設備の軽減率を改め、バリアフリー改修をした特別特定建築物(一定の建物)に関する固定資産税と都市計画税の軽減措置を追加・修正します。
  • 電気自動車など燃費性能の高い軽自動車の税率を軽くするグリーン化特例は、2年延長します。優良住宅地などのための土地の譲渡に関する課税特例も、適用期限を3年延長します。

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市民の暮らしへの関わり

軽自動車を所有している人は、軽自動車税の名称や申請書、納税義務者の定めが変わります。電気自動車などを所有している人は、グリーン化特例の延長に関係します。また、住宅ローン控除、株式などの配当、土地の譲渡、肉用牛の売却などに関係する人は、個人市民税の扱いが変わります。議案は本会議で承認されました。

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