本文へスキップ

市職員の給与と手当を見直す改正

可決

一般職職員などの給料表やボーナスを改めます。通勤手当の見直し、学級担任への手当新設、55歳を超える職員の昇給条件変更なども行います。

行財政・人事

議第7号 沼津市職員の給与に関する条例等の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

令和7年8月の人事院勧告に合わせて、沼津市の一般職の常勤職員などの給与を改める議案です。市職員のほか、沼津市企業職員、任期を決めて採用される特定任期付職員についても、関連する給与のルールを改めます。改正は、令和7年度に行うものと、令和8年度から行うものに分かれています。

何が変わるのか

令和7年度は、次の見直しを行います。

  • 行政職、教育職、医療職の給料表を改め、給料月額を平均2.96%引き上げます。
  • 期末手当と勤勉手当、いわゆるボーナスに当たる手当を、それぞれ0.025月分引き上げます。定年前再任用短時間勤務職員には別の割合を定めます。
  • 義務教育等教員特別手当に、業務の難しさを考慮した学級担任への加算を新設します。
  • 特定任期付職員の給料表と、期末手当・勤勉手当を改めます。

令和8年度は、給与や手当の仕組みをさらに見直します。

  • 初任給調整手当を第1種と第2種に分け、第2種を新設します。第2種は、職員の月例給与が地域別最低賃金に相当する額を下回らないようにするための手当です。
  • 55歳を超える職員の昇給は、勤務成績が特に良好な場合に限ります。
  • 自動車などで通勤する場合の距離区分と手当額を改め、100キロメートル以上の区分を新設します。駐車場などの利用に対する通勤手当も、1か月当たり5,000円を上限に新設します。
  • 宿日直手当を業務に応じて改めます。
  • 期末手当と勤勉手当は、6月と12月の支給割合が均等になるよう配分します。

わからない言葉を
押しで選択する

AIに質問

できます。

電球のイラスト

説明の詳しさを
いつでも切り替えられます

詳しく

市民の暮らしへの関わり

市役所などで働く一般職職員、学校の教員、医療職員、企業職員、特定任期付職員の給与や手当に関係します。自動車などで通勤する職員には通勤手当の変更が、学級担任の教員には特別手当の加算が関係します。

本サービスについて

本サービスは有志が運営する非公式のサービスです。沼津市および沼津市議会の公式サービスではなく、両者が内容を監修・保証するものではありません。また、政党チームみらいが運営しているものでもありません。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

免責事項

本サイトで公開する情報は、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、その正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。また、AIチャットは不正確または誤解を招く回答を生成する可能性があります。正確な情報は、沼津市議会が公開する議案書・会議録などの一次資料をご確認ください。

沼津市議会の公式ページ