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インフルエンザ罹患証明書の手数料を定める改正

可決

市内の小中学校などで、インフルエンザによる出席停止の手続きが変わることに伴い、病気にかかったことを示す「罹患証明書」の発行手数料を条例で定めます。議案は本会議で可決されました。

議第113号 沼津夜間救急医療センター条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第113号は、「沼津夜間救急医療センター条例」という、沼津夜間救急医療センターに関する決まりの一部を変える議案です。

今回の改正では、市内の小中学校などで、インフルエンザにかかった児童・生徒を出席停止にする手続きが変わることに伴い、「罹患証明書(りかんしょうめいしょ)」を発行するときの手数料の額を定めます。罹患証明書は、インフルエンザにかかったことを示す書類です。

何が変わるのか

条例に、罹患証明書の発行に必要な手数料の額を定めます。材料では、手数料をいくらにするのかという具体的な金額や、変更後の出席停止手続きの詳しい内容までは示されていません。そのため、この議案の説明から分かるのは、手続きの変更に合わせて、証明書の発行手数料を条例上定めるという点です。

この議案は令和1年第2回(9月)定例会に市長から提出され、民生病院委員会で審査されました。本会議では可決されています。

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市民の暮らしへの関わり

市内の小中学校などで、インフルエンザによる出席停止の手続きに関わる場合に、この改正と関係します。特に、インフルエンザにかかったことを証明する書類が必要となる場面では、罹患証明書の発行手数料が関係します。

ただし、材料には、証明書を申請する人、発行を担当する場所、手数料の具体的な額、手続きが変わる時期についての記載はありません。

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