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市道の道路事故2件で損害賠償額を決定

可決

令和元年に市道で起きた2件の道路事故について、沼津市が支払う損害賠償額をそれぞれ定め、相手方との和解を成立させる議案です。

議第95号 和解及び損害賠償の額を定めること

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第95号は、沼津市の市道で起きた道路事故について、損害賠償の額を定め、相手方との和解を成立させるための議案です。和解とは、事故などをめぐる争いについて、当事者同士で条件を決めて終わらせることです。

この議案は、令和2年第7回(11月)定例会に、市長から提出されました。議案の分類は「契約・財産」で、建設水道委員会で審査されました。その後、本会議で可決されています。

何が変わるのか

対象となる事故と損害賠償額は、次のとおりです。

  • 事故が発生した日:令和元年7月3日
  • 場所:市道
  • 内容:市道における道路事故の損害賠償請求事件
  • 損害賠償額:16万円
  • この金額を定めて、和解する

この議案では、事故の相手方から出された損害賠償請求について、賠償額を16万円と決めることが示されています。会議録では、事故が起きた市道の名称や、事故の具体的な状況、損害の内容、相手方については説明されていません。

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市民の暮らしへの関わり

市道で発生した道路事故に関する損害賠償請求を扱う議案です。そのため、対象となる事故の当事者や、この請求に関係する人が直接関わります。ただし、会議録の説明からは、市民全体に新しい手続きや負担が生じるかどうかまでは分かりません。

議第95号については、質疑の通告はありませんでした。その後、建設水道委員会に付託され、本会議で可決されました。

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