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職員の不祥事を受け、市長の給料を減額

可決

職員の不祥事に対する市長の指揮監督責任を踏まえ、市長に支給する給料を100分の90に減額する特例条例を定めるものです。議案は可決されました。

議第40号 沼津市長の給料の特例に関する条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第40号は、職員の不祥事に対する市長の指揮監督責任を踏まえ、市長の給料を減額するための条例を定めるものです。通常の給料の決め方とは別に、市長の給料について特別な扱いを定める条例です。市長から提出され、令和2年第4回(2月)定例会で審議され、可決されました。

何が変わるのか

市長に支給する給料を、100分の90に減額します。これは、もとの給料を100とした場合に90を支給するという意味で、給料の10分の1に当たる分を減らすことになります。

この議案の説明では、減額の理由を「職員の不祥事に対する指揮監督責任」としています。不祥事の具体的な内容や、給料を減額する期間については、示されていません。そのため、この条例によって市長の給料がいつまで減額されるのか、給料以外の支給がどうなるのかは、この材料からは分かりません。

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市民の暮らしへの関わり

直接関係するのは、市長に支給される給料です。市民が受け取る給付や、市の施設の利用方法、行政サービスの内容を変更する議案ではありません。

一方、説明では、職員の不祥事によって市政に対する市民の信頼が損なわれたことが述べられています。この条例は、その不祥事に関する市長の指揮監督責任を踏まえ、市長の給料を減額することを定めるものです。

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