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固定資産税の免税点引き上げなど市税のルールを変更

可決

家屋・償却資産の固定資産税をかけない基準額を引き上げます。住宅ローン控除の延長や、特定暗号資産の課税方法の変更なども行います。

行財政・人事

議第60号 沼津市税賦課徴収条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第60号は、地方税法などの改正に合わせて、沼津市の市税の計算や申告に関するルールを変更する議案です。固定資産税、個人市民税、ふるさと納税、医薬品の購入費に関する控除などが対象です。本会議で可決されました。

何が変わるのか

主な変更は次のとおりです。

  • 固定資産税の免税点を引き上げます。免税点とは、同じ人が持つ土地・家屋・償却資産の課税標準額が一定額に満たない場合に、固定資産税をかけない基準額です。家屋は20万円から30万円に、償却資産は150万円から180万円に変わります。令和8年度の課税内容を基にした試算では、市税収入は家屋で約170万円、償却資産で約530万円減少する見込みです。施行日は令和9年4月1日です。
  • 住宅ローン控除を5年延長します。住宅を購入・増改築した人が、所得税から控除しきれない分を住民税からも控除できる制度です。適用年度は令和20年度までから令和25年度までに、住宅に住み始める要件は令和7年までから令和12年までに延長します。施行日は令和9年1月1日です。
  • 特定暗号資産取引の課税方法を変更します。対象となる取引の所得を、ほかの所得と分けて課税する分離課税にし、過去3年分の譲渡損失を一定の範囲で繰り越して控除できるようにします。施行日は、関係する法律の施行年の翌々年1月1日です。

このほか、年金を受け取る人の扶養親族等申告書の提出対象の拡大、セルフメディケーション税制の見直し、災害危険区域内の土地を譲渡した場合の特例対象からの除外などを行います。全体の施行日は令和9年4月1日ですが、一部は令和9年1月1日、令和10年1月1日などから施行されます。

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市民の暮らしへの関わり

家屋や償却資産を所有し、その課税標準額が新しい免税点未満となる人は、固定資産税の対象から外れる場合があります。住宅ローンを利用して住宅を購入・増改築する人は、控除の適用期間が関係します。特定暗号資産を取引する人には、所得の計算方法や損失の扱いが関係します。

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