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3つの条例にある法律の条文番号を修正

可決

地方自治法などの改正でずれた条文の引用を、現在の番号に合わせます。令和8年9月24日から施行します。

医療・福祉

議第66号 沼津市病院事業の設置等に関する条例等の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

地方自治法と地方自治法施行令の一部が改正されたことに伴い、沼津市の3つの条例に書かれている法律の条文番号を改める議案です。法律の改正によって、もともと引用していた条文の番号に「条ずれ」が起きたため、現在の番号に合わせます。

対象となる条例は、次の3つです。

  • 沼津市病院事業の設置等に関する条例
  • 沼津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
  • 沼津市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

何が変わるのか

具体的には、条例の中に書かれた法律の条文番号を次のように変更します。

  • 病院事業の条例では、「第243条の2の8第8項」を「第243条の2の9第8項」に変更します。
  • 水道事業・下水道事業の条例でも、「第243条の2の8第8項」を「第243条の2の9第8項」に変更します。
  • 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例では、3か所を変更します。
    • 「第243条の2の7第1項」から「第243条の2の8第1項」へ
    • 「第243条の2の8第3項」から「第243条の2の9第3項」へ
    • 「第173条の4第1項第1号」から「第173条の5第1項第1号」へ

ここでいう「損害賠償責任の一部免責」とは、市長などの損害賠償責任について、一部を免責することを定める条例です。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、市立の病院事業、水道事業・下水道事業に関する条例と、市長などの損害賠償責任に関する条例の条文番号を整えるものです。改正後の条例は、令和8年9月24日から施行されます。

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