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高校無償化に伴う授業料の集め方の見直し

可決

国の「高校生等臨時支援金」が交付されることに伴い、沼津市立沼津高校と中等部の授業料などを集める方法に関する決まりを改めます。

議第59号 沼津市立沼津高等学校及び沼津市立沼津高等学校中等部授業料等徴収条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第59号は、沼津市立沼津高等学校と、沼津市立沼津高等学校中等部の授業料などを集めるための条例を一部変更する議案です。

今回の変更は、国の高校無償化に関係する「高校生等臨時支援金」が交付されることに伴うものです。この支援金は、国から交付されるお金です。市は、この交付を受けて、授業料を集める方法などについて定めた規定を改めます。

何が変わるのか

条例のうち、次の内容に関する規定が変わります。

  • 授業料の徴収方法
  • 授業料などを集める手続きに関係する規定

ただし、今回の議案説明では、授業料がいくらになるのか、具体的な集め方がどのように変わるのかまでは示されていません。分かるのは、国の「高校生等臨時支援金」の交付を受けることに合わせて、条例の決まりを見直すということです。

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市民の暮らしへの関わり

関係するのは、沼津市立沼津高等学校または沼津市立沼津高等学校中等部の授業料などを納める場面です。国の支援金の交付に伴い、授業料の徴収方法などに関する市の決まりが変わります。

この議案は、令和7年第9回(6月)定例会で審議され、可決されました。

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