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市有地の長期滞納者に土地の明渡しなどを求める提訴

可決

市有地の貸付料を長期間払っていない人に対し、建物を取り除いて土地を明け渡すことなどを求めて訴えを起こします。連帯保証人5人にも支払いを求めます。

議第53号 建物収去土地明渡等請求事件の提訴

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第53号は、市有地の貸付料を長期間払っていない人に対し、市が裁判を起こすための議案です。市有地とは、沼津市が所有している土地のことです。この裁判では、土地を借りている人に対して、土地の上にある建物を取り除くことと、土地を市に明け渡すことなどを命じる判決を求めます。

これは、すぐに建物を取り除いたり、土地を明け渡したりすることが決まったという説明ではありません。市が裁判所に訴えを起こし、裁判所の判断を求めるものです。

何が変わるのか

この議案が可決されたことで、市は次の内容を求めて提訴します。

  • 市有地の貸付料を長期間滞納している人に、建物を取り除くことを求める
  • 土地を市に明け渡すことを求める
  • 滞納している貸付料と、賃料に相当する使用損害金を支払うよう求める
  • 滞納分などの支払いについて連帯保証人となっている5人にも、保証する債務の金額を支払うよう求める

連帯保証人とは、借りている人が支払わない場合に、その支払いについて責任を負う人です。この議案では、5人の連帯保証人に対しても、支払いを命じる判決を求めます。

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市民の暮らしへの関わり

今回の提訴に直接関係するのは、市有地を借りていて貸付料を長期間滞納している人と、その債務の連帯保証人である5人です。土地にある建物や、土地の使用が裁判の対象になります。

訴えを起こした後でも、滞納している貸付料や賃料相当の使用損害金を支払うことを認めた場合は、裁判上の和解をすることができます。また、5人の連帯保証人が保証する債務の支払いを認めた場合も、裁判上の和解ができます。

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