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市道の路面欠損による車両事故の賠償額を報告

報告

市道の路面の欠損部分に車両が落輪して損傷した事故について、市が支払う損害賠償額8万9643円の示談が成立し、専決処分したことを議会に報告します。

報第8号 専決処分の報告(道路事故損害賠償額の決定)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で報告
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

報第8号は、市道で起きた車両事故について、沼津市が支払う損害賠償額を決めたことを議会に報告する議案です。

この議案でいう「専決処分」とは、議会からあらかじめ指定された範囲に基づき、市長が損害賠償額を決定し、その後、議会に報告する手続きです。今回は、地方自治法第180条第1項の規定による議会の指定に基づいて行われました。そのため、本会議では報告として扱われ、賠償額について改めて議決を求めるものではありません。

何が変わるのか

令和2年4月2日、市内東椎路1599番地の1地先にある市道を、損害賠償の相手方が運転する車両が走行していました。その際、車両が路面の欠損部分に落輪し、車両が損傷しました。

この事故について、市が支払う損害賠償額を8万9643円とし、相手方との示談が成立しました。示談とは、事故などをめぐる当事者同士の話し合いで、賠償額や解決方法を決めることです。

示談が成立したことを受け、沼津市は令和2年5月25日に専決処分を行いました。今回の議案は、この決定を市議会に知らせるものです。

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市民の暮らしへの関わり

関係するのは、令和2年4月2日に、市内東椎路1599番地の1地先の市道を走行中、路面の欠損部分に落輪して車両を損傷した相手方と、その事故に伴う損害賠償の手続きです。議会には、専決処分の内容として、事故の発生場所、事故の日、示談で決まった賠償額、処分の日が報告されます。

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