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会計年度任用職員の制度開始に向けた給与などのルール

可決

2020年4月から始まる会計年度任用職員制度に向け、任用の考え方や給与・手当などの勤務条件を定める条例を制定します。

議第106号 沼津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第106号は、2020年4月から自治体で始まる「会計年度任用職員制度」に向けて、職員の給与や費用弁償(仕事のためにかかった費用を支払うこと)などのルールを定める条例です。地方公務員法と地方自治法の改正により、これまでの臨時・非常勤職員について、任用(職員として採用すること)や勤務条件などの法的な位置づけを明確にすることが制度の目的とされています。

何が変わるのか

会計年度任用職員は、1会計年度ごとに任用される非常勤の職員です。任用は、選考によって能力を確認したうえで行います。再度任用する場合も、任用年数だけを理由に応募を制限することは想定されていません。

職務の内容や責任の程度は、任期の定めのない常勤職員とは異なるものとされます。市は、業務を整理し、常勤職員が担当する仕事と会計年度任用職員が担当する仕事を適切に判断するとしています。

給与、手当、報酬などは、地方公務員法や総務省の事務処理マニュアルを踏まえ、仕事の内容に応じて給与を決める原則や、職員間の均衡を保つ原則に基づいて定めると説明しています。具体的な処遇については、国の動きを見ながら適切に対応するとしています。

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市民の暮らしへの関わり

会計年度任用職員は、現在の臨時・非常勤職員に関わる制度です。市は、住民の要望に応える行政サービスを提供するため、社会や経済の変化、事務の効率化などを踏まえ、職員の人数や配置を適切にしていくとしています。条例案は総務委員会に付託され、本会議では可決されました。

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