本文へスキップ

障がい者相談支援事業に関する4万8700円の損害賠償

報告

市が税の扱いを誤り、委託先に延滞税が発生したため、4万8700円を賠償する示談が成立しました。その内容を市長が専決処分し、議会に報告します。

報第2号 専決処分の報告(損害賠償額の決定)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で報告
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

報第2号は、障がい者相談支援センター事業に関して市が支払う損害賠償額を決めたことを、議会に報告する議案です。対象となるのは、令和元年度から令和4年度までの各年度に、沼津市が相手方と業務委託契約を結んで実施した事業です。

この事業では、市が消費税と地方消費税について、課税されない事業だと誤って考えていました。そのため、本来計上すべき消費税及び地方消費税を計上していませんでした。このことにより、国税通則法の規定に基づく延滞税が発生しました。延滞税は、税の納付に関する遅れによって発生する税です。

何が変わるのか

市と損害賠償の相手方との話し合いにより、賠償額を4万8700円とする示談が成立しました。示談とは、当事者同士が話し合い、支払う金額などを決めて問題を解決することです。

今回の議案で示されている内容は、次のとおりです。

  • 対象となる事業:障がい者相談支援センター事業
  • 対象年度:令和元年度から令和4年度まで
  • 発生した問題:消費税及び地方消費税を計上しなかったため、延滞税が発生
  • 損害賠償額:4万8700円
  • 専決処分の日:1月16日

市長は、示談が成立したため、1月16日に専決処分しました。この議案は、その処分の内容を報告するものです。

わからない言葉を
押しで選択する

AIに質問

できます。

電球のイラスト

説明の詳しさを
いつでも切り替えられます

詳しく

市民の暮らしへの関わり

材料からは、市民が直接申請をしたり、利用料を支払ったりする制度が変わるとは示されていません。今回説明されているのは、過去の障がい者相談支援センター事業に関する税の扱いと、それによって発生した延滞税について、市が相手方に4万8700円を賠償することです。

本サービスについて

本サービスは有志が運営する非公式のサービスです。沼津市および沼津市議会の公式サービスではなく、両者が内容を監修・保証するものではありません。また、政党チームみらいが運営しているものでもありません。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

免責事項

本サイトで公開する情報は、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、その正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。また、AIチャットは不正確または誤解を招く回答を生成する可能性があります。正確な情報は、沼津市議会が公開する議案書・会議録などの一次資料をご確認ください。

沼津市議会の公式ページ