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会計年度任用職員に勤勉手当を支給

可決

地方自治法の一部改正などに伴い、市の会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため、関係する2つの条例を改正します。

議第27号 沼津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び沼津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正

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👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第27号は、沼津市の会計年度任用職員に「勤勉手当」を支給するための条例改正です。会計年度任用職員は、市で働く職員の区分の一つです。改正するのは、給与や費用弁償について定める条例と、職員の育児休業などについて定める条例です。

この改正は、地方自治法の一部改正などに伴って行うものです。

何が変わるのか

今回の議案では、会計年度任用職員に勤勉手当を支給することが定められます。

  • 対象:沼津市の会計年度任用職員
  • 変更点:勤勉手当を支給する
  • 関係する条例:給与及び費用弁償に関する条例、職員の育児休業等に関する条例

勤勉手当の金額や支給される時期、対象となる職員の詳しい範囲については、この議案説明の材料には記載されていません。

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市民の暮らしへの関わり

市の会計年度任用職員として働いている人に関係する改正です。今回の条例改正により、これらの職員に勤勉手当を支給することになります。それ以外の具体的な影響については、材料からは分かりません。

この議案は、令和6年第4回(2月)定例会に市長から提出され、総務委員会で審査された後、本会議で可決されました。

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