本文へスキップ

10地区センターの管理者を5年間指定

可決

大岡、大平など10の地区センターについて、各地区のコミュニティ推進委員会を指定管理者に指定し、令和8年4月から5年間、管理を担ってもらいます。

暮らし・まちづくり

議第18号 指定管理者の指定(地区センター)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

この議案は、沼津市にある地区センターのうち10施設について、指定管理者を決めるものです。指定管理者とは、地区センターの管理を担う団体のことです。対象となるのは、大岡、大平、西浦、浮島、第一、原、第四、静浦、金岡、第五の各地区センターです。

沼津市地区センターは全部で18施設あります。今回の10施設は、現在の指定期間が令和8年3月31日で終わるため、改めて管理者を指定します。新しい指定期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間です。

何が変わるのか

各地区のコミュニティ推進委員会が、これら10施設の指定管理者になります。指定管理者の募集は、施設の性格や設置目的などを踏まえ、広く募集するのではなく、各地区のコミュニティ推進委員会を対象とする「非公募」で行われました。各委員会から指定申請書が提出されています。

市は、申請者が提出した事業計画書などをもとに、委員4名でつくる「沼津市地区センター指定管理者選定委員会」で意見を聴き、その内容を踏まえて選定しました。市の条例では、地域の公共的な団体による管理で地区センターの目的を達成できると認められる場合、その団体を指定管理者にできると定めています。市は、各コミュニティ推進委員会が選定基準を満たし、地区センターの目的である市民自治のまちづくりを進められる団体と判断しました。

申請は令和7年10月14日に受け付けられ、選定委員会は令和7年10月20日と23日に開かれました。

わからない言葉を
押しで選択する

AIに質問

できます。

電球のイラスト

説明の詳しさを
いつでも切り替えられます

詳しく

市民の暮らしへの関わり

対象となる10地区センターを利用する人は、令和8年4月1日から令和13年3月31日まで、各地区のコミュニティ推進委員会が指定管理者として管理する施設を利用することになります。なお、この議案は本会議で可決されています。

本サービスについて

本サービスは有志が運営する非公式のサービスです。沼津市および沼津市議会の公式サービスではなく、両者が内容を監修・保証するものではありません。また、政党チームみらいが運営しているものでもありません。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

免責事項

本サイトで公開する情報は、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、その正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。また、AIチャットは不正確または誤解を招く回答を生成する可能性があります。正確な情報は、沼津市議会が公開する議案書・会議録などの一次資料をご確認ください。

沼津市議会の公式ページ