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地震対策事業を支える国の特別措置の延長要望

可決

令和元年度末で期限を迎える地震対策緊急整備事業計画について、残る事業を進められるよう、計画の期間と根拠となる法律を延長することを国に求める意見書です。

発議第7号 「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の延長に関する意見書

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

東海地震に備えるため、沼津市議会が国に対して、地震対策を進めるための法律を延長するよう求める意見書です。この法律は、地震防災対策を重点的に進める地域で行う事業について、国の財政上の特別な支援を定めるものです。沼津市は、その対象となる「地震防災対策強化地域」です。

何が変わるのか

静岡県は、地震対策緊急整備事業計画を作り、その計画に基づいて沼津市などが地震対策を進めています。しかし、この計画は令和元年度末で期限を迎える予定でした。計画は、限られた期間で急いで整備する必要がある、必要最小限の事業に絞って作られていたため、期限までに終えられず、今後実施する事業が数多く残ると説明されています。

意見書では、計画の内容を充実させ、期間を延長することを求めています。対象として挙げられているのは、次のような整備です。

  • 緊急輸送道路の整備
  • 津波防災施設の整備
  • 山崩れを防ぐ施設の整備
  • 避難地や避難路の整備
  • 公共施設の耐震化

これらは、東日本大震災など近年の大地震から得られた教訓も踏まえ、静岡県と市町が一緒に、さらに進める必要があるとされています。そのため、計画の根拠となっている法律を延長するよう、国に強く要望する内容です。

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市民の暮らしへの関わり

この意見書が対象とするのは、地震が起きたときの道路、津波への備え、山崩れを防ぐ施設、避難する場所や道、公共施設の安全性に関わる事業です。沼津市議会ではこの意見書を可決し、国へ提出することとしました。

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