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建築確認などの手数料区分と金額を見直し

可決

建築基準法の改正に合わせ、建築確認や検査の手数料区分を改めます。人件費の増加などを踏まえ、関連する各種手数料の額も見直します。

行財政・人事

議第27号 沼津市手数料条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道危機管理委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

沼津市が行う建築確認申請や各種認定申請などの手数料を見直す議案です。建築基準法の改正で、建築確認などの審査・検査の区分が変わったことや、省エネ基準への適合審査などで審査時間が増えていることを受けて、手続の区分と手数料の額を改めます。改正後の条例は、令和8年4月1日から施行されます。

何が変わるのか

主な変更は次のとおりです。

  • 小規模建築物について、建築士が設計した場合などに構造関係の審査の一部を省略できる「審査・検査特例」について、特例がある場合とない場合で手数料を分けます。特例は、審査時間を短くできる制度です。
  • 床面積の合計が30平方メートル以内の建築物から、500平方メートルまでの建築物について、特例の有無による区分を設けます。この区分は、建築確認、中間検査、完了検査、減額完了検査の申請などに適用します。
  • 延べ面積が300平方メートルを超える木造建築物について、構造計算の審査が必要になったため、新たな面積区分を加えます。
  • 建築関係の手続のほか、汚染土壌処理業、宅地造成、住宅の認定、開発行為、屋外広告物、長期優良住宅、低炭素建築物、省エネ性能に関する認定や判定、特定計量器の定期検査などの手数料も改めます。金額は静岡県の手数料と同額になる予定です。

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市民の暮らしへの関わり

建築確認、中間検査、完了検査、住宅や建築物の認定などを申請する人や事業者は、申請する建築物の大きさや特例の適用の有無などに応じて、改正後の区分と手数料が関係します。また、対象となる各種許可・認定の申請や、特定計量器の定期検査を利用する場合も、令和8年4月1日以降は改正後の手数料が適用されます。

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