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景観条例の引用する条文番号を変更

審議中

景観法の改正に合わせ、沼津市景観条例の中で引用している条文番号を改めます。条例の施行日は、関係する法律の施行日です。

暮らし・まちづくり

議第82号 沼津市景観条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第82号は、沼津市景観条例(市の景観に関するルール)の一部を改正する議案です。景観法の一部が改正されたことに合わせて、沼津市景観条例の中で示している法律の条文番号を変更します。

何が変わるのか

改正内容は、条例の中にある引用先の条文番号の変更です。

  • 第12条では、引用する箇所を「第16条第7項」から「第16条第8項」に改めます。
  • 第13条第1項では、「第16条第7項第11号」を「第16条第8項第12号」に改めます。
  • 第14条では、引用する箇所を「第16条第7項」から「第16条第8項」に改めます。

この議案の説明では、景観法の改正に伴って、条例の中で参照している条文番号を改めるものとされています。今回示されている改正内容は、これらの引用部分の変更です。

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市民の暮らしへの関わり

この条例は景観に関する市のルールですが、今回の議案で示されているのは、条例内で引用する条文番号の変更です。市民生活に関して、どのような手続きや基準が新たに変わるのかについては、議案の説明資料には記載されていません。

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和8年法律第23号)の施行の日から施行されます。法律が施行される具体的な日は、議案の資料には示されていません。

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