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条例が参照する法律の条文番号を変更

可決

地方自治法などの改正に合わせ、沼津市病院事業の設置等に関する条例などにある法律の引用条項を改めます。

議第46号 沼津市病院事業の設置等に関する条例等の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第46号は、「沼津市病院事業の設置等に関する条例」などの条例を改正する議案です。条例とは、市が定めるルールのことです。今回の改正は、地方自治法などの一部が改正されたことに合わせて、条例の中で引用している法律の条文を見直すものです。地方自治法は、地方自治体の組織や仕事の進め方などについて定めた法律です。

何が変わるのか

条例の内容そのものを大きく変更するのではなく、条例中に書かれている法律の条文の引用を改めます。法律が改正されたため、条例から参照している条文の番号などを、改正後の内容に合うように変更するものです。

議案説明では、次の点は示されていません。

  • 病院の施設や診療内容を変更すること
  • 市民が病院で支払う料金を変更すること
  • 病院を利用できる人の範囲を変更すること

そのため、この議案について材料から分かる変更は、条例に記された法律の引用部分です。

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市民の暮らしへの関わり

この議案が、病院を利用する市民の診療、料金、利用方法にどのような影響を与えるかは、議案説明の材料には書かれていません。少なくとも説明されている範囲では、市民向けの病院サービスを直接変更する内容ではなく、地方自治法などの改正に合わせて条例の記載を整えるものです。

この議案は、令和6年第4回(2月)定例会で審議され、総務委員会に付託された後、本会議で可決されました。提出者は市長です。

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掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

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