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議会の委員会に関する条例を改正

可決

沼津市議会の委員会に関する条例の一部を改正する議案です。会議録の抜粋には、改正の具体的な内容は記載されていません。

発議第2号 沼津市議会委員会条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

発議第2号は、「沼津市議会委員会条例の一部改正」です。沼津市議会の委員会に関する条例の一部を改める議案で、議員から提出されました。令和2年第4回(2月)定例会で審議され、本会議で可決されました。

何が変わるのか

この議案が条例のどの部分を、どのように変えるのかは、今回示された会議録の抜粋には書かれていません。そのため、委員会の種類や運営方法、委員の決め方などについて、具体的に何が変わるのかは、この資料だけでは確認できません。

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市民の暮らしへの関わり

委員会条例は、市議会の委員会に関する決まりです。ただし、今回の資料には改正内容の詳しい説明がないため、市民の暮らしや、特定の市民がどのような場面で関係するのかは分かりません。

この定例会は、令和2年2月10日から開かれました。会議録の抜粋では、定例会の閉会にあたり、市長が議案の審議と議決について述べていますが、発議第2号の改正内容そのものについては説明されていません。

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掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

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