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市道事故の損害賠償額を定めて和解

可決

令和元年5月2日に市道で起きた道路事故について、損害賠償額を10万2000円と定め、相手方との争いを和解する議案です。

議第96号 和解及び損害賠償の額を定めること

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第96号は、令和元年5月2日に市道で発生した道路事故について、損害賠償請求事件を和解するための議案です。和解とは、事故などをめぐる争いについて、当事者が条件を決めて解決することです。この議案では、損害賠償額を10万2000円と定めることについて、市議会の議決を求めています。

この議案は、市長が令和2年第7回(11月)定例会に提出した一般案件です。分類は「契約・財産」で、建設水道委員会に付託されました。

何が変わるのか

議決によって、今回の道路事故について、損害賠償の額を次のとおり定め、和解することになります。

  • 事故が発生した日:令和元年5月2日
  • 事故が発生した場所:市道
  • 事故に関する手続き:損害賠償請求事件
  • 損害賠償額:10万2000円

会議録の説明では、事故の原因や、どのような損害が発生したのか、請求した相手が誰なのかなどの詳しい内容は示されていません。また、議案について本会議での質疑の通告はなく、質疑は行われませんでした。

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市民の暮らしへの関わり

この議案で関係するのは、令和元年5月2日に市道で発生した道路事故です。市道で起きた事故について損害賠償請求事件となった場合に、その事故の解決に必要な損害賠償額を定める内容です。ただし、事故に関係した人や車両、事故の状況などは、今回の説明資料からは分かりません。

本会議では議案が可決されました。

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