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消防団員などへの公務災害補償の基準額を変更

可決

非常勤消防団員などが公務中に受けた損害を補償する際の「補償基礎額」を、国の政令改正に合わせて見直します。

議第50号 沼津市消防団員等公務災害補償条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第50号は、「沼津市消防団員等公務災害補償条例」の一部を改正する議案です。この条例は、非常勤消防団員などが公務に関わって受けた損害について、補償の基準を定めるものです。

今回の改正は、「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令」という国の政令が一部改正されたことに伴うものです。市の条例も、その変更に合わせて見直します。

何が変わるのか

変更されるのは、非常勤消防団員などへの損害補償に使う「補償基礎額」です。補償基礎額とは、損害補償の金額を決めるもとになる額です。今回の議案では、この額を改めます。

  • 対象は、非常勤消防団員などです
  • 変更するのは、損害補償に関係する補償基礎額です
  • 国の政令の改正に合わせて、市の条例を改正します

議案説明では、改正後の具体的な金額や、補償の種類ごとの変更内容までは示されていません。そのため、材料から分かるのは、補償基礎額を改めるという点までです。

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市民の暮らしへの関わり

この改正は、非常勤消防団員などに対する公務上の損害補償に関係します。対象となる人が公務に関わって損害を受け、条例に基づく補償の対象となる場合に、今回改められる補償基礎額が関係します。

この議案は、令和6年第4回(2月)定例会に市長から提出され、総務委員会に付託されました。本会議では可決されています。

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