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消防団員などへの補償額の計算基準を改める

可決

非常勤消防団員などの損害補償について、補償額を計算するもとになる金額と、その加算額を改めます。国の政令改正に合わせた条例の変更です。

議第50号 沼津市消防団員等公務災害補償条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第50号は、「沼津市消防団員等公務災害補償条例」という、消防団員などが公務中に受けた損害を補償するための市のルールを一部変更する議案です。対象は、非常勤消防団員などに対する損害補償です。

今回の改正は、非常勤消防団員などへの損害補償の基準を定める政令(国が定めるルール)が改正されたことに合わせて行います。

何が変わるのか

条例のうち、次の内容を改めます。

  • 損害補償の金額を計算するときの基準となる「補償基礎額」を改める
  • 補償基礎額に加える「補償基礎額の加算額」を改める
  • そのほか、政令の改正に合わせて必要な条例の変更を行う

補償基礎額や加算額が、改正前と比べていくらになるのか、また、どのような場合に加算されるのかは、今回示された説明には具体的に書かれていません。そのため、この議案の説明から確認できるのは、補償額の計算に使う基準額と加算額を見直すという点です。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、非常勤消防団員などに対する損害補償の計算方法に関係します。該当する人への補償額を決める際に使われる基準が、政令の改正に合わせて変更されます。

議案は令和7年第8回(2月)定例会に市長から提出され、総務委員会で審査された後、本会議で可決されています。

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