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新中間処理施設の事業者選定委員会を設置

可決

新中間処理施設の整備・運営を担う事業者を選ぶため、学識経験者でつくる委員会を設置します。条例案は令和5年2月定例会で可決されました。

議第21号 沼津市新中間処理施設整備運営事業者選定委員会条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第21号は、新中間処理施設の整備と運営を担う事業者を選ぶため、「沼津市新中間処理施設整備運営事業者選定委員会」を設置する条例です。選定委員会は、事業者を選ぶ際に必要な実施方針について、調査や審議を行うことになります。実施方針とは、事業をどのように進めるかを示す基本的な考え方です。

この条例案は、市長から提出され、民生病院委員会で審査されました。令和5年第16回(2月)定例会で採決され、可決されました。

何が変わるのか

条例が制定されると、新中間処理施設の整備・運営事業者を選ぶための委員会が設けられます。材料で確認できる委員会の内容は、次のとおりです。

  • 委員は「学識経験者」とされています。学識経験者とは、専門的な知識や経験を持つ人です。
  • 委員会は、事業の実施方針について調査・審議を行います。
  • 委員には、情報を外部に漏らさない守秘義務や、委員としての責務が定められています。

一方、反対討論では、事業者の選定方法を「総合評価一般競争入札」にするのか、「公募型プロポーザル方式随意契約」にするのかが条例に書かれていない、と指摘されました。前者は価格と技術提案などを合わせて評価する入札、後者は事業者から提案を募り、その内容を評価して契約する方法です。また、委員の選出基準や、委員が不法行為などをした場合の罰則も条例に明記されていない、との指摘がありました。これらは反対討論で示された意見です。

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市民の暮らしへの関わり

この条例は、新中間処理施設の整備と運営を担う事業者の選定に関わります。施設の整備・運営事業者を誰にするかを検討する委員会が設置されることが、市民生活との直接の関わりとして材料から分かります。

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