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コロナで収入が減る場合の国保料を減免

可決

新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が見込まれる人を対象に、国民健康保険料を減免できるよう、条例に新しい規定を加えます。

議第62号 沼津市国民健康保険条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第62号は、「沼津市国民健康保険条例」の一部を改正する議案です。国民健康保険は、病気やけがをしたときの医療を支える制度で、その加入者が納める保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合の減免(保険料を減らしたり、免除したりすること)を行えるようにします。

この議案は、令和2年第5回(6月)定例会に市長から提出され、民生病院委員会で審査されました。本会議では可決されています。

何が変わるのか

条例に、次の内容を追加します。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる場合、国民健康保険料を減免できるようにする

今回の材料では、減免の対象となる収入の減少の具体的な基準や、減免される金額、対象となる期間、申請の方法までは示されていません。そのため、この議案の説明から分かるのは、収入の減少が見込まれる場合の保険料減免に必要な規定を条例に加えるという点です。

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市民の暮らしへの関わり

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少する見込みのある国民健康保険の加入者が、保険料の減免に関係します。減免を受けられるかどうかや、具体的な手続きについては、この議案の説明だけでは分かりません。

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