本文へスキップ

国民健康保険料の上限額を引き上げ

可決

令和8年度から、国民健康保険料の二つの賦課限度額を引き上げます。令和7年度分までの保険料は、これまでのルールで計算します。

医療・福祉

議第31号 沼津市国民健康保険条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

国民健康保険料には、計算した保険料が一定額を超えた場合でも、それ以上は負担しない「賦課限度額」という上限があります。この議案は、沼津市の国民健康保険料について、その上限額を引き上げるための条例改正です。

国は令和7年2月、保険料の負担を世帯の所得に応じて公平にすることや、所得が中程度または低い世帯の保険料負担を軽くすることを目的に、国民健康保険法施行令を改正しました。沼津市も国の基準に合わせて、条例を改正します。

何が変わるのか

令和8年度から、次の二つの賦課限度額が変わります。

  • 基礎賦課限度額:65万円から66万円へ
  • 後期高齢者支援金等賦課限度額:24万円から26万円へ

改正後の条例は、令和8年4月1日から施行されます。一方、令和7年度分までの国民健康保険料については、改正前のルールが適用されます。

わからない言葉を
押しで選択する

AIに質問

できます。

電球のイラスト

説明の詳しさを
いつでも切り替えられます

詳しく

市民の暮らしへの関わり

国民健康保険料を納める世帯のうち、所得が多い世帯では、保険料の上限額が引き上げられるため、負担が増える場合があります。その一方で、賦課限度額の引き上げは、所得が低い世帯の保険料の軽減につながると説明されています。

市は、所得の多い世帯への負担や、近隣市町の状況などを考慮し、令和8年度から実施することとしました。議案は令和8年第12回(2月)定例会に提出され、可決されています。

本サービスについて

本サービスは有志が運営する非公式のサービスです。沼津市および沼津市議会の公式サービスではなく、両者が内容を監修・保証するものではありません。また、政党チームみらいが運営しているものでもありません。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

免責事項

本サイトで公開する情報は、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、その正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。また、AIチャットは不正確または誤解を招く回答を生成する可能性があります。正確な情報は、沼津市議会が公開する議案書・会議録などの一次資料をご確認ください。

沼津市議会の公式ページ