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地区計画区域の建築物の制限に関する条例改正

可決

地区計画の区域内にある建築物の制限に関する条例を改正する議案です。ただし、提供された会議録の抜粋には、具体的な変更内容は記されていません。

議第115号 沼津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第115号は、「沼津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を一部改正する議案です。

地区計画とは、限られた地域ごとに、建物などについてのルールを定める仕組みです。この議案は、その地区計画の区域内にある建築物の制限について定めた条例を改正するものです。

何が変わるのか

今回提供された会議録の抜粋には、条例のどの部分を、どのように変えるのかという具体的な説明がありません。そのため、建築物の高さや用途、建て方など、どの制限が変更されるのかは、この材料だけでは分かりません。

会議録の抜粋に記されているのは、「次に、日程第11」という進行上の発言です。改正の理由や対象となる地区、変更後のルールについても、記載はありません。

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市民の暮らしへの関わり

この条例は、地区計画の区域内にある建築物の制限に関するものです。ただし、今回の材料からは、どの区域が対象なのか、どのような建物を建てる人や利用する人に関係するのかを具体的に確認できません。

なお、この議案は令和1年第3回(11月)定例会に市長から提出され、建設水道委員会に付託されました。本会議では可決されています。

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