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証明書の手数料と利用できるカードを見直し

可決

各種証明書などの手数料を一部200円から300円に改めます。また、印鑑証明や住民票の証明などで使えるカードに、特定在留カードなどを加えます。

行財政・人事

議第61号 沼津市手数料条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

各種証明書の交付や、住民リストなどの閲覧にかかる手数料を見直す議案です。手数料は、証明書などのサービスを利用する人に負担してもらう費用です。あわせて、証明書の交付に使えるカードの種類や、条例の条文の表記も改めます。条例は令和8年10月1日から施行します。ただし、一部の規定は公布の日から施行します。

何が変わるのか

主な変更は次のとおりです。

  • 印鑑に関する証明、住民票に関する証明、租税公課に関する証明で、個人番号カードや移動端末設備に加え、特定在留カード、特定特別永住者証明書も利用できるカードとして規定します。移動端末設備とは、条文で使われているスマートフォンなどの端末に関する区分です。
  • 電気通信事業法の改正に伴い、移動端末設備の定義を示す条文の番号を改めます。
  • 住民リストの閲覧手数料を、200円から300円にします。
  • 租税公課に関する証明から地籍図の複写までの6つの項目と、その他の証明の手数料を、それぞれ200円から300円にします。ただし、租税公課に関する証明を、個人番号カード等を使ってコンビニなどの端末機から受け取る場合は200円です。
  • 土地に関する証明と建物に関する証明は、同時に2筆または2棟以上受け取る場合、2筆目以降または2棟目以降をそれぞれ100円とします。
  • 納税証明書の交付手数料についても、手数料条例の定めに合わせて扱います。

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市民の暮らしへの関わり

住民リストを閲覧する人や、住民票、印鑑、税金、土地・建物などの証明書を請求する人に関係します。特定在留カードや特定特別永住者証明書を持つ人は、対象となる証明書をコンビニなどの端末機で受け取る際に、利用できるカードの種類が加わります。

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