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滞納整理機構の事務所移転に伴う規約変更

可決

静岡地方税滞納整理機構の事務所が移転するため、規約に書かれた事務所の所在地を改める議案です。議案は可決されました。

議第11号 静岡地方税滞納整理機構規約の一部変更

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第11号は、「静岡地方税滞納整理機構」という、地方税の滞納整理に関わる組織について、その規約の一部を変更する議案です。

今回の変更は、この機構の事務所が移転することにともなうものです。規約とは、その組織の運営について定めた決まりです。この規約に書かれている事務所の位置を、移転後の内容に合わせて改めます。

何が変わるのか

変更されるのは、規約の中にある「事務所の位置」に関する規定です。

  • 静岡地方税滞納整理機構の事務所が移転します。
  • その移転に合わせて、規約に定める事務所の位置を変更します。

議案説明では、移転先の具体的な住所や、移転する時期までは示されていません。また、今回の説明からは、事務所の位置以外の規約の内容を変更するものかどうかは分かりません。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、静岡地方税滞納整理機構の事務所の移転に合わせて、規約の記載を変更するものです。材料に示されている範囲では、市民の税金の額や納付方法などを変更する議案ではありません。

この議案は、令和5年第16回(2月)定例会で審議され、総務委員会への付託を経て、本会議で可決されました。

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