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国民健康保険料の軽減判定基準額を引き上げ

可決

国民健康保険料を軽くできるかどうかを判定する所得の基準額を、国民健康保険法施行令の改正に合わせて引き上げます。

議第39号 沼津市国民健康保険条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第39号は、沼津市国民健康保険条例の一部を改正する議案です。国民健康保険料を軽くする対象になるかどうかを判定するときに使う「軽減判定所得」の基準額を引き上げます。

この改正は、国民健康保険制度のルールを定める「国民健康保険法施行令」の一部改正に合わせて行うものです。市長が令和2年第4回(2月)定例会に提出し、民生病院委員会で審査された後、本会議で可決されました。

何が変わるのか

変わるのは、国民健康保険料の軽減を受けられるかどうかを判定する際の所得の基準額です。今回の条例改正では、この基準額を引き上げます。

  • 改正前よりも、軽減判定所得の基準額が高くなります
  • 国民健康保険料そのものの金額を一律に変更する議案ではありません
  • 材料には、引き上げ後の具体的な金額や、軽減される保険料の割合は示されていません

「軽減判定所得」とは、国民健康保険料を軽くする対象になるかどうかを判断するために確認する所得のことです。

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市民の暮らしへの関わり

関係するのは、沼津市の国民健康保険に加入していて、保険料の軽減判定を受ける人です。今回の改正により、その判定に使う所得の基準額が変わります。ただし、材料からは、個々の世帯の保険料がいくらになるのか、また、どの世帯が新たに軽減の対象になるのかまでは分かりません。

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