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空き家対策協議会の検討事項を追加

可決

空家等対策協議会の仕事に、特定空家等・管理不全空家等の認定と、その後の対応方針について話し合うことを加えます。

議第7号 沼津市空家等対策協議会条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第7号は、「沼津市空家等対策協議会条例」を一部改正する議案です。空家等対策協議会は、空き家対策について話し合う市の協議会です。この議案では、協議会が扱う仕事を追加します。

何が変わるのか

これまでの条例に加えて、協議会の仕事に次の事項を含めます。

  • 「特定空家等」の認定に関すること
  • 「管理不全空家等」の認定に関すること
  • 特定空家等や管理不全空家等に対して、どのような対応をするかという方針に関すること

「認定」とは、空き家などが条例上の「特定空家等」や「管理不全空家等」に当たるかを決めることです。また、「措置の方針」とは、それらに対してどのような対応をするかについての考え方です。この改正では、こうした認定や対応方針に関する事項を、協議会が話し合う対象に加えます。あわせて、条例の一部について必要な改正を行います。

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市民の暮らしへの関わり

この議案により、特定空家等や管理不全空家等に当たる空き家について、その認定や対応の方針が、空家等対策協議会の扱う事項になります。ただし、今回の議案説明では、認定の基準や具体的な措置の内容までは示されていません。

この議案は、市長が提出し、建設水道委員会に付託されました。令和7年第8回(2月)定例会の本会議では、可決されています。

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掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

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