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国保の出産一時金と保険料軽減基準を引き上げ

可決

健康保険法施行令などの改正に合わせ、国民健康保険の出産育児一時金の支給額と、保険料の軽減を判定する所得基準額を引き上げます。

議第31号 沼津市国民健康保険条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第31号は、「沼津市国民健康保険条例の一部改正」です。国民健康保険は、病気やけがをしたときの医療を支える公的な健康保険制度です。この議案では、健康保険法施行令などの改正に合わせて、沼津市の国民健康保険に関する決まりを変えます。令和5年第16回(2月)定例会に市長から提出され、民生病院委員会で審査された後、本会議で可決されました。

何が変わるのか

主な変更は次のとおりです。

  • 出産育児一時金の支給額を引き上げます。出産育児一時金は、国民健康保険に加入している人が子どもを産んだときに支給されるお金です。今回の議案では、支給額を引き上げることが示されていますが、引き上げ後の具体的な金額は議案説明には記載されていません。
  • 国民健康保険料にかかわる軽減判定所得の基準額を引き上げます。これは、保険料を軽くする対象になるかどうかを判断するときに使う所得の基準です。今回の改正では、この基準額を引き上げますが、改正後の具体的な金額は議案説明には記載されていません。
  • そのほか、健康保険法施行令などの改正に合わせた条例の変更を行います。変更の具体的な内容は、議案説明では示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

国民健康保険に加入している人のうち、出産した人は、出産育児一時金の支給額引き上げに関係します。また、国民健康保険料の軽減を受けられるかどうかを判断する所得基準にも変更があります。対象となる人や、実際の支給額・基準額については、この議案説明だけでは分かりません。

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