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土地区画整理に伴う町の区域変更

可決

沼津駅南第一地区の土地区画整理事業で換地処分が行われたことに伴い、添地町7筆、西条町20筆と隣接する水路の公有地全部を、町の区域に編入します。

議第16号 町の区域の変更

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👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第16号は、町の区域を変更するための議案です。東駿河湾広域都市計画事業沼津駅南第一地区土地区画整理事業で、換地処分が行われたことに伴い、地方自治法の規定に基づいて町の区域を変更します。

土地区画整理事業は、土地の区画や位置などを整理する事業です。換地処分は、この事業に伴う土地の整理についての手続です。今回の議案は、その換地処分に合わせて、町の区域を変更するものです。

何が変わるのか

編入する区域は、次のとおりです。

  • 添地町の7筆
  • 西条町の20筆
  • これらの区域に隣接する水路である公有地の全部

「筆」は、土地の区画を数える単位です。また、公有地とは、国や市などが所有する土地を指します。今回の変更は、これらの土地を町の区域に編入する内容です。ただし、議案説明では、どの町の区域に編入するのかという具体的な名称までは示されていません。

変更を実施する時期は、土地区画整理事業の換地処分について公告された日の翌日からとされています。公告の日そのものや、実施される具体的な日付は、議案説明には記載されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、土地区画整理事業の換地処分に伴って、町の区域を変更するものです。添地町や西条町の土地、また隣接する水路の公有地が対象になります。

一方で、町名や住所の表示がどう変わるのか、対象となる土地を利用する人にどのような手続が必要なのかについては、今回の説明資料には書かれていません。分かるのは、対象区域と、換地処分の公告の翌日から変更を実施するという点です。

この議案は、令和6年第4回(2月)定例会に市長から提出され、本会議で可決されました。

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