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総合体育館の条例を制定

可決

沼津市総合体育館に関する条例を新たに制定する議案です。ただし、提供された会議録抜粋には、条例の具体的な内容は記載されていません。

議第117号 沼津市総合体育館条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

文教産業委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第117号は、「沼津市総合体育館条例の制定」という議案です。沼津市総合体育館に関する条例を新しく定めるものです。条例は、市の施設や仕事についての基本的なルールを定めるものです。

この議案は、令和1年第3回(11月)定例会に、市長から提出されました。文教産業委員会で審査され、本会議では可決されています。

何が変わるのか

提供された会議録の抜粋には、「次に、日程第11」とあるだけで、条例でどのようなルールを定めるのか、具体的な説明はありません。そのため、次の内容は確認できません。

  • 総合体育館の利用方法
  • 利用できる人や対象となる範囲
  • 使用料の有無や金額
  • 施設の管理方法
  • 条例が施行される日

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市民の暮らしへの関わり

この材料から分かるのは、沼津市総合体育館に関する条例を制定する議案が提出され、可決されたことまでです。総合体育館を利用する人にどのような具体的な決まりが関係するのかは、提供された説明だけでは分かりません。

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掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

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