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住宅ローン控除を10年から13年に延長

可決

消費税10%で住宅を取得して住み始めた人を対象に、住宅借入金等特別税額控除の期間を10年間から13年間に延長します。市の個人市民税は令和12年度分から、年約1,400万円の減収が見込まれます。

認第2号 専決処分の報告及びその承認(沼津市税賦課徴収条例の一部改正)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「承認すべきもの」と決定し、本会議で承認
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

沼津市税賦課徴収条例を改正したことについて、市議会が承認する議案です。国が地方税法を改正したことに合わせて、市の税金の仕組みを変更しました。改正の理由は、令和元年10月1日の消費税増税の前後で、住宅を増税前に急いで買う人が増えたり、増税後に買う人が減ったりすることを抑えるためです。また、住宅借入金等特別税額控除という、住宅ローンなどを利用して住宅を取得した場合に税額を差し引く制度の手続きについて、条件をゆるめることも目的です。

何が変わるのか

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、消費税10%で住宅を取得し、住み始めた場合が対象です。この場合、住宅借入金等特別税額控除を受けられる期間が、これまでの10年間から13年間に延長されました。市の個人市民税への影響は令和12年度分から出る見込みで、国の資料をもとにした試算では、1年当たり約1,400万円の減収が見込まれています。この減収分は、地方特例交付金という国から地方自治体に配られるお金によって、国費で補われるものと説明されています。

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市民の暮らしへの関わり

対象となる期間に、消費税10%で住宅を取得して住み始めた人は、住宅借入金等特別税額控除を受けられる期間が3年間長くなります。控除の適用手続きについても、要件が緩和されます。今回の改正については反対意見が出されましたが、採決では賛成者が多数となり、議案は承認されました。

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