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選挙運動用ビラ・ポスターの公費負担上限を引き上げ

可決

沼津市議会議員選挙と沼津市長選挙で、市が負担する選挙運動用ビラとポスターの作成費の上限額を引き上げます。公布後に告示される選挙から適用されます。

行財政・人事

議第72号 沼津市議会議員及び沼津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

この議案は、沼津市議会議員選挙と沼津市長選挙で使われる、選挙運動用ビラとポスターの作成費について、市が負担する金額の上限を引き上げるものです。

この制度は、立候補しようとする人の負担を減らし、持っている資産の多い少ないにかかわらず、立候補や選挙運動の機会を持てるようにするためのものです。選挙運動にかかる費用の一部を市が負担する仕組みを「公費負担制度」といいます。

何が変わるのか

国の公費負担の上限額が改正されたことに合わせて、沼津市の条例で定める上限額も引き上げます。

  • 選挙運動用ビラの作成費
    • これまで:1枚当たり7円73銭
    • 改正後:1枚当たり8円38銭
  • 選挙運動用ポスターの作成費のうち、印刷費にかかる部分
    • これまで:1枚当たり541円31銭
    • 改正後:1枚当たり586円88銭

対象となるのは、沼津市議会議員および沼津市長の選挙です。条例は公布の日から施行されます。ただし、改正後の内容が適用されるのは、施行日以後に選挙の期日が告示される選挙です。「告示」とは、選挙の期日などを正式に知らせることです。

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市民の暮らしへの関わり

市議会議員または市長の選挙に立候補し、選挙運動用ビラやポスターを作成する人に関係します。今回の改正では、これらの作成費について市が負担できる上限額が変わります。

この議案は、令和7年第10回(9月)定例会に提出され、本会議で可決されました。

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