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こども誰でも通園制度の認可基準を見直し

可決

市以外の事業者が行う「こども誰でも通園制度」について、国の基準改正に合わせて市の条例を改めます。特別な地域での設備・職員基準の例外も定めます。

子育て・教育

議第30号 沼津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

この議案は、「乳児等通園支援事業」、いわゆる「こども誰でも通園制度」について、市以外の者が事業を行う場合に、市長が認可するための基準を改めるものです。この制度は令和7年度に制度化されました。国が定める基準(内閣府令)が令和7年11月14日に改正され、令和8年4月1日から施行されるため、沼津市の条例も同じ内容に改正します。

何が変わるのか

主な変更は次のとおりです。

  • 条例第9条から第20条までについて、国の内閣府令に合わせて文言を修正します。
  • 条例第22条の2を新しく設け、設備や職員の基準に関する特例を定めます。
  • 交通条件や地理的条件が厳しい山間地・離島など、保育を確保することが特に難しい地域で、特例的な保育を行っている事業所が、一般型のこども誰でも通園制度を行う場合には、条例で定める設備・職員の基準を適用しないこととします。
  • 条例第26条と第27条についても、国の内閣府令に合わせて文言を修正します。

改正後の条例は、国の内閣府令と同じ令和8年4月1日に施行されます。

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市民の暮らしへの関わり

この改正は、市以外の者がこども誰でも通園制度を行う場合の、市長による認可基準に関係します。特に、設備や職員の基準に例外を設ける地域や事業所が対象になります。ただし、沼津市には現在、この特例保育を行っている事業所はありません。

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