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看護師・医師向け貸与制度の保証人要件を見直し

可決

看護師等修学資金と医師就業支度金について、連帯保証人の年齢要件を改めます。民法の改正に伴う条例の見直しです。

議第21号 沼津市看護師等修学資金貸与条例及び沼津市医師就業支度金貸与条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第21号は、看護師などを目指す人への「看護師等修学資金」と、医師が就業する際の「医師就業支度金」を貸し出す制度について、決まりを改める議案です。対象となる2つの制度を定めた条例を変更します。令和4年第12回(2月)定例会に、市長から提出され、民生病院委員会で審査された後、本会議で可決されました。

何が変わるのか

今回の主な変更点は、貸与を受ける際の「連帯保証人」の年齢要件です。連帯保証人とは、資金を借りた人に代わって責任を負う立場の人を指します。この連帯保証人について、年齢に関する条件を改めます。

変更の理由は、民法の一部が改正されたことです。これに合わせて、沼津市の2つの条例の内容を見直します。議案の説明では、年齢要件をどの年齢からどの年齢へ変更するのか、具体的な数字までは示されていません。また、連帯保証人の年齢要件以外にも「所要の改正」を行うとされていますが、その具体的な内容は説明されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、看護師等修学資金または医師就業支度金の貸与に関わる人と、その連帯保証人に関係します。特に、これらの制度を利用する際に連帯保証人を立てる人は、今回の条例改正によって年齢に関する条件が変わります。ただし、議案の説明だけでは、変更後の年齢や、制度を利用できる人の範囲などは分かりません。

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