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再生可能エネルギー施設と景観・環境を両立するルール

可決

再生可能エネルギー発電を進めながら、景観や自然・生活環境を守るため、事業者の責任や市長の同意手続きを定めます。

議第58号 沼津市景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

太陽光や風力などの再生可能エネルギー発電施設について、沼津市の景観、自然環境、生活環境と両立させるための条例を制定する議案です。発電は地球温暖化対策やエネルギーの自給自足の面で重要としつつ、周辺環境への配慮が足りない施設による住民とのトラブルや災害を防ぐことを目的としています。条例案は令和2年第5回(6月)定例会に提出され、可決されました。制定にあたっては、3月にパブリックコメント(市民などから意見を募る手続き)を約1か月間実施しました。

何が変わるのか

  • 事業者は、関係する法律を守り、景観・環境・安全に配慮し、近隣関係者の意見を尊重する責任を負います。苦情などがあった場合は、説明会などを行い、必要な改善に取り組むことが求められます。
  • 土地所有者なども、発電事業によって景観や環境が損なわれたり、災害が起きたりしないよう、土地を適正に管理する責任を負います。
  • 市が規則で定める「抑制区域」では、一定規模以上の事業に市長は同意しません。太陽光は事業区域が1万平方メートル以上、または太陽光モジュールが5,000平方メートルを超える場合、風力は事業区域が1万平方メートル以上、または発電設備の高さが13メートル以上の場合が対象です。区域は、周辺市町の条例や先行事例も参考に定める考えです。
  • 太陽光1,000平方メートル未満、風力10メートル以下は条例の適用除外です。
  • 事業者は、工事に着手する前に説明会、届出、市長の同意を受ける流れとなります。市長は、規則の基準に適合し、景観・自然環境・生活環境の保全に支障がないと認めた場合に同意します。審議会などの意見を聴く場合があるため、同意までの期間はあらかじめ決めません。

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市民の暮らしへの関わり

発電施設の近隣住民は、計画段階から設置完了後まで、事業者による説明会や苦情への対応に関係します。市長の同意基準には、届出者や工事施工者に社会的信用があること、沼津市土地利用指導要綱の基準に適合することなどが含まれます。景観では、緑豊かな山地・丘陵地や富士山の眺望景観の保全が示されています。

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